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災害に係る住家被害認定調査

本日、弊社の代表は公益社団法人東京都不動産鑑定士協会相談事業委員会として「災害に係る住家被害認定調査」のための研修会を開催しています。

この住家被害認定調査は、災害対策基本法第90条の2に基づき、市町村長が「罹災証明書」を発行するために行われるものです。

被災者は「罹災証明書」の発行を受ける事によって、次の支援を受ける事が可能となります。
①被災者生活再建支援金、義援金等の給付
②住宅金融支援機構融資、災害援護資金等の融資
③税金・保険料・公共料金等の減免・猶予
④災害救助法に基づく応急修理等

つかさ不動産鑑定事務所は、首都直下型地震に備える活動を継続して行っています。

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