つかさの東京見聞録

本郷消防署に行ってきました。

地域: 駅:本郷三丁目,湯島

本郷消防署に行ってきました。

先週水曜日、文京区の本郷消防署で開催された 「消防行政の動向を踏まえた講習会」に参加してきました。
建物に新規入居する際の消防関係の手続きと入居後の問題発生防止、
及び建物を管理する際の注意点などについての講習会です。
物件をご紹介する際の消防法上の注意点を勉強してきました。
・統括防火・防災管理者制度の改正
統括防火防災管理者の選任・届出の義務化
・違反対象物の公表制度
消防法違反の建物や店舗が東京消防庁ホームページで確認できるようになりました。
立ち入り検査の結果、違反の場合公表されます。 改善しない限り取り消されません。
・建物に入居される際に必要な届出。
①防火対象物工事等計画届出(居抜きの場合は除く。)
工事開始日7日前までに届出が必要。
②防火対象物使用開始届出書
使用開始日の7日前までに届出が必要。
③消防用設備等(特殊消防用設備等)の着工、設備計画、設置届出書(新設、増設、移設等する場合。)
着工、設置計画届出書は工事開始日の10日前までに、設置届出所は工事完了から4日以内にそれぞれ届出が必要。
④防火管理選任(解任)届出書(建物全体の収容人員が30人を超える場合等。)
※防火管理者の資格を取得するには、防火・防災管理講習等を受講する必要があります。 また、入居開始日までに届出が必要です。

届出書類の書式等は、お近くの消防署、消防出張所で入手するか、
東京消防庁ホームページ内「申請様式」から必要事項書類を出力してください。
東京消防庁HP
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/

本郷消防署の予防課長さんはとてもお話が面白く、優しそうでしたが、取り締まり等は厳しそうです。
また、お話の中で法改正があるのは大規模な災害が起こった後に、 同じようなことが起こらないようにするために改正されているそうです。
検査や点検が必要なのも同じように、災害予防の為です。
まずは相談してください。とおっしゃっていたので、お近くの消防署等で相談されることをお勧めします。
私も物件をご紹介する際に、注意したいと思います。

長嶺

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